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2007年2月 1日 (木)

著作権に関する一考察

 著作権に疎いのが学校関係職員,並びに公的機関の職員だとよく言われる。しかし,情報教育における情報を取り扱う際の注意点として,著作権は避けて通れない。現在「潮風タイム」(本校での総合的な学習の時間の名称)で

オリジナルCDをつくろう

というタイトルで,デジタルデータの取り扱いについての内容も含めて学習をしている。ま,要するに,CDのコピーについては個人の私的利用の範囲内で,ということで,自分の持っているCDの中からベスト版CDをつくる,ということをやっている。その際にはコピーメディアは音楽用CD-Rを使用のこと,ということも。

 さて,本題。
 学校という職場で教材として購入したCDを利用(使用ではない)する場合,例えば児童・生徒全員が合唱する曲の伴奏をCDから各学級分コピーして使う,というのは著作権法に触れるかどうか? 結構グレーな領域にはいると思う。厳密に言えば違法,使用する学級分購入してください,となるのだろう。ならその曲の伴奏を音楽教諭がピアノで演奏したものを録音して各学級分コピーして使う,となるとどうなるか? これもグレーな領域に入ってはくると思う。楽譜についても著作権はあるわけだし。
 ついでにいうと,ピアノで演奏するのではなく,パソコンでMIDIデータとして打ち込んだものを使う,なんて場合にはどうなるんだろう? いろいろ悩むべき問題なのである。

 いっそのこと,教材CDなりの発売元がフリーのデジタルコンテンツという形で提供してくれるとありがたいのだが。ブロードバンド化に向けて,そんなことばっかり考えている今日この頃である。

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